ユナイテッド・マネージメント株式会社

 

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会社再建・清算の道   完全ガイド


会社が倒産の状況に陥ったときに社長さんは、まず2つの道を想定します。
このまま会社をたたんでしまうか(会社の清算)、再建に向かってがんばるか(会社の再建)です。
清算も再建も裁判所を通じて行う法的手続きと、会社が債権者と個別
に進める「任意整理」があります。
法的整理による清算型は「破産申請」「特別清算」の2つがあります。

清算型その1  破産手続き

会社が倒産に近い状況になると、社長さんは多くの社長さんは、弁護士
さんに相談します。
相談された弁護士さんは、社長さんの会社の再生に興味はありませんし、
自分の会社を倒産に陥れた社長さんでは、自社の再建などできるはずがないと確信
しています。
弁護士さんに依頼し、裁判所を通じた法的整理は上記の2つのケースが
ありますが、そんな訳で、弁護士さんは破産を事務的に進めます。

弁護士さんの破産に関する説明は、とても事務的です。
「会社も個人も破産から免責によって借金がなくなるので、ゼロからの
出直しが可能ですよ」と。
認識が甘い社長さんは、債権者との嫌な対応もしなくてすむ安易な破産
による解決の道へ逃げ込む傾向があります。

社長さん良く考えてください。
破産とはすべてがなくなるんです。
お金はもちろんのこと、住むところも、自動車も、仕事も、そしてモノ
以上に大事な家庭の崩壊や親戚の厳しく冷たい対応、今まで培った人間
関係の信頼の崩壊。

はっきり言っておきますが、弁護士さんの言うとおり「ゼロから出発
できる」人などほとんどいません。


現在のような厳しい経営環境では、倒産中小企業の社長さんを雇用してくれる会社は
ごくまれにしかありません。
破産後の収入はどうなりますか。
極端なマイナスとハンデをしょって再起どころではありません。
社長さん破産は確かにその場においては、債権者の厳しい追及から逃れる
ことは出来ますが、安易に破産へ逃げ込まないでください。

私たち、再建の実務家も破産による解決の方法を取ることもあります。
しかし、社長さんが安易に破産へ逃げ込むこととは、まったく違う意味で
社長さんの人生再建の手段として積極的に破産法を利用することもあると
いうことです。
会社の破産は法人と個人の両方を申請します。
ちなみに弁護士や裁判所へ収める費用は何やかやで300万円くらいかかります。
詳細はインターネットで調べてください。

清算型その2 特別清算

この法律はあまり使われませんが、概略だけ説明いたします。
会社の「解散及び精算人就任登記」を法務局に申請します。
代表清算人を弁護士さんにお願いし、裁判所に特別清算の申請をして
開始決定を受けます。
裁判所の監督の下、清算人が債権債務を調査して協定書を作成後債権者
集会召集します。
協定案の認可は、出席債権者の過半数及び、全債権額の3/4以上の
同意が必要です。
同意がなければ、破産とならざるを得ません。
もちろん弁護士費用並び予納金で300万円以上の費用がかかります。

任意整理による清算型は「債権者集会」です。

債務者が弁護士さんに依頼して任意の「債権者集会」を開催し、倒産まで
の経緯並び現在の資産状況説明を行い、債権者委員長を選任して公平性を
担保します。
公平性の担保の中、弁護士と債権者委員長を中心に回収された債権を配当
して清算を終了します。
しかし裁判所の監督がないので、一部の債権者は社長さんへの強引な取立
てや、家族への嫌がらせなどが起こる場合があります。
そして任意整理でも弁護士費用は相当額が必要になります。

結局お金がなければ、破産も特別清算も任意での清算も出来ません。
中小企業が破綻する場合は、資金繰りはトコトンまで行ってます。
そんなお金がないのが現状でしょう、

ではどうするのか。
中小企業の倒産の多く(倒産統計には出ません)は、会社を「放置」した
まま、経営者はうどうしようもないと、開き直るか夜逃げをすると言う
ことになります。



次は会社を清算、放置せずに再建したい場合の法的と任意の手続きです。


法的整理による再建型は「会社更生法」「民事再生」です。

法的再建型その1  会社更生法
会社更生法は大企業向けの再建手法で、中小企業になじまない法律で
すから省略いたします。

法的再建型その2 民事再生法
破綻懸念先の社長さんが、倒産からの逃げ道としてすぐに思いつく法律です。
民事再生法の概略は、倒産に際して再建を選択することです。
したがって営業活動を継続するに当たり、再生計画を策定し従前の
債務カット及び長期での繰り延べ払いを行って、資金繰りを円滑化し倒産会社の建て
直しを行うということです。

裁判所に民事再生の手続きを申請した段階で、倒産会社のレッテルが
張られます。
こに時点で、申請会社の社会的、業界的な信用はなくなります。
優良な製品の仕入れは難しくなるし、従業員は離反するでしょう。
金融機関も回収にかかります。

再生債権者会議の開催で、過半数以上の同意が必要になります。
突然裁判所から、債権のの70%カット、残債権は6ヶ月据え置きの
3年払いなどという通知がきます。
社長さんや、選任の弁護士さんからのお詫びと協力の要請もなくです。
債権者にとっては、いきなりの闇討ちみたいなものです。
感情論として「同意したくありません」が人情でしょう。
結局、「民事再生」は取り下げも出来ず法的に「破産」へまっしぐらです。
中小企業の民事再生は、弁護士に多額の費用をかけるだけで終わってしまう現状が
大半のようです。

任意再建型
任意整理による再建型は「債権者集会」を招集して行います。
債権者集会において、倒産までの経緯並び、現在の資産状況説明を行い、客観性の
維持のため債権者委員会を設置し、債権債務の精査が行われます。
次にに会社再建の可能性がある場合、社長さんの意思を確認し、債権者委員会と
弁護士さんを交え再建計画を策定します。

再建計画とは、再建会社の規模を縮小して営業が黒字となる事業計画を策定します。
そのうえで、銀行の協力を取り付けることが最優先となります。
ほとんどの中小企業では、最も大きい債権者は銀行です。
銀行の協力なしでは会社再建はありません。
銀行は中小企業に対しては、ほぼ100%債務免除はしませんので、いかに借入返済を
長期化に条件変更するかだけです。

銀行返済の条件変更を先の再建計画に組み入れて、再建会社の資金計画を組み立て
そのうえで、一般債権者に債務の減免と長期分割支払いの協力を要請します。
この流れが、任意整理による再建型の手法です。

以上が一般的な倒産崖っぷちから既存会社で、会社再建の法的整理並び、
任意整理の手続きです。
一般的な会社再建とは、法的私的にかかわらず、必ず債権者会議を通して再建計画が
創られ確認されて進みます。
社長さんは債権者会議では常に「さらし者の状態」です。
銀行の協力も難しい場合も多くありますし、一般債権者は長期間回収が出来ず、
あげくの果てには70%カットの3年払い、などと言った条件を強要されます。



非道徳な会社再建事業再生

会社の法的私的の整理以外で、生き延びる方法はないものか。

「倒産」と言うレッテルが貼られてしまっては、再建の道のりが非常に
厳しくなることは必然です。
一般的な常識的、道徳的な手法では、大きく赤字の穴が開いた会社の再建は、
はっきり言って不可能です。
社長さんがあけた大赤字の穴を、借金をいくら長期に伸ばして、もこれからの厳しい
経営環境下で、こ塞ぐことなど出来ません。
道徳的とか公平中立などのきれいごとで、多額の銀行債務を背負っての再建など
出来るはずがありません。
こんなことで再建を目指したもはっきり言って2次破綻になるか、銀行の奴隷になるかです。
ここからは、非道徳的に聞こえますが、実際に会社再建を可能にする生き残りの道、
手法を解説いたします。

会社再編による事業存続の手法
本来企業の経営戦略として活用されていた以前の企業組織再編手法は、
複雑であり手間がかかるものでした。

企業再編とは、「事業の移動」です。

事業の移動とは、会社の財産(貸借対照表の資産・負債)従業員、許認可、
権利、契約関係特許などが、法律、税務、会計に則って分離もしくは
統合されることを言います。
企業再編の手法が、ここ数年、事業の再生としても活用され始めた最大
のきっかけは、2003年の企業組織再編税制の創設及び、2006年
の会社倒産法制の大幅改定、2006年の新会社法の成立、2008年
の施行にあるといえるでしょう。
今、会社の再建ではなく、事業をひとつの価値として会社から切り離し
た事業再生が、企業再編の手法を使い積極的に行われています。

会社生き残りのための企業再編の手法は大きく分類しますと、

1.会社分割  (新設会社への事業分割)
        (既存会社への事業分割)

2.事業譲渡  (新設会社への事業分割)
        (既存会社への事業分割) 

3.合  併

会社分割
会社分割は、公告及び知れたる債権者への催告が必要です。
債権者へ「会社分割しますから、旧会社の債務は払えません。」では、
会社分割に異議申し立てが起こりますので公告催告は出来ません。
では無公告、無催告で行ったらどうでしょうか。
たとえば、営業のおいしいとこ取りでですと、旧会社の債権者は、弁済を受けられなくなります。
よって会社法では、催告を受けなかった債権者は、新会社に対して債権を請求できると定めました。

いたって当たり前のことです。

一部の無責任な書籍には、分割計画書に「旧会社の債務は承継しない」
と唄えば承継義務がないと書かれていますが、間違えですので気をつけてください。
こんなことで、債務が無くなってしまっては、銀行など企業への融資が
出来るはずがなく金融システムが成り立たないほか、資本主義経済自体成り立ちません。
しかし、会社分割の異議申し立ては6ヶ月以内としてあり、以後の異議申
し立ては無効となります。
一か八か会社分割をして6ヶ月じっと我慢してやり過ごす。では、ちょっと危険すぎるでしょう。
基本的に会社分割で新設分割会社を作り事業を移転しても、旧債務からは逃れられません。
よって会社債権には使えません。

事 業 譲 渡
崖っぷちの会社が第2会社へ事業を移して生き残るため、非常に適した
手法です。
事業譲渡は、譲渡会社と譲受会社の当事者間の契約で、引き継ぐ資産や
負債などを自由に選択できます。
崖っぷちの会社の事業譲渡の解説ですので、利益が出ている会社の事業
譲渡手続きは、この際関係ないで営業権(暖簾代)に関しては触れません。
ですから、貸借対照表だけで結構です。
社長さん会社の直近の貸借対照表を用意してください。
まず資産の譲渡です。
現金は事業ではないですから譲渡の対象外です。

流動資産
売掛金、商品、仕掛品など。
中小企業の貸借対照表には、回収不能な資産がよく計上されていますが、
営業に関係ない科目は対象外とします。

固定資産
建物や土地などがありますが、銀行の担保に入っているでしょうから、
この際譲渡せずに旧会社においていきます。
その他保証金や敷金は譲渡します。後日契約変更が必要となります。
保険積み立てなど解約か、担保で借入をしているでしょうから譲渡しま
せん。
中小企業の社長さんの頭が混乱するのは負債の譲渡です。
負債とは何でしょうか。一言で言ってしまえば借金です。
ここがとても重要ですが、営業の関連する借金は譲渡します。
売掛金、未払費用、従業員の給料などの未払い金、譲渡科目はこの
くらいです。
銀行の借金は旧会社においていきます。
さて資産の合計と負債の合計はいくらになったでしょうか。
資産額が多ければ譲渡は対価はその額でしょう。ただし資産を
時価評価している場合は営業権の認識が必要でしょう。

負債額が多譲渡であれば、その差額で資本の欠損が出てします。
ですので、その差額以上の営業権の認識が必要でしょう。
債務超過の会社は、実質的に無価値と考えられますので、債務超過の
会社の事業譲渡はその譲渡対価が、債権者に公平に分配されていれば
詐害性は無いとされています。
これが中小企業に適した事業譲渡による新設第2会社での、事業再生の流れです。

手続き的には、このほか債権者の承諾、契約の継承、従業員の移転
手続き、商号の関係、営業権算定など法的なことも多々あります。
特に重要な点は、売掛金の承継等、お取引先が新会社と取引契約に合意してくれるか、です。
安易な形で行うと、後で取り返しの付かない事態を起こしますので注意してください。

合併
合併という事業再編もありますが、事業再生にはなじまないため省略いたします。

任意で第2会社を作り、事業を分離する事業再生。
超法規的な手法です。
たとえば社員さんが、一部の従業員とお得意さんを持って退社し、新会社を設立
し同じ事業を起業した場合。
あるいは第3社の名義で新会社を立ち上げ、徐々に事業を移転して行った場合。
このようなケースの場合は、既存の会社の売上は著しく低下し、存続が厳しい
ものとなるであろうと推察が付きます。
よって新会社の事業が軌道に乗ったら後に、既存会社は自然崩壊させる
ことになります。
簡単に言いますと、とぼけて第2会社を作っておいて、銀行にわからないように
徐々に事業を移転してしまい、現在の会社は売り上げも減少し資金繰りが回らなということで
倒産させてしまうという方法です。
これで第2会社は借金のないすっきりした会社になります。
社長さんは代表にはなれませんが、実質の支配権をもって経営にあたることになります。

既存会社での借金消滅による会社再建
金融債務が消滅すれば、元金の返済が無く資金繰りが回り、利息の
削減で営業利益が出る計画が立つ会社の再建の手法です。

借金が消滅することなどありえないと思っている大半の社長さんは、
私のコラムをよく読んで株式会社の仕組み、税法の仕組み及び、最近の
銀行の債務処理に関する法律や制度をよく学んでください。
社長さんに、信じがたい話でしょうが、現在の会社再建は、銀行借り入れを消滅させる
この手法が多く用いられています。
ほとんどの社長さんが当初は、信じられないと言いますが、再建計画をもとに銀行交渉を
していく中で驚きと、感動が再生への希望へと変わっていきます。

借金消滅による会社再建の手法は、映像セミナー「銀行借入の方法的な消滅のメカニズム」
で詳しく解説いたします。

長くなりましたので整理いたします。
どのような状況でもどのような業種でも、会社の再建と、事業の再生は
「絶対にこれだけしかありません。」
どの道を選ぶか、誰に相談するかは社長さんの決断です。
「会社の再建」と「事業の再生」は実は別物と言うことが社長さんはお分かりになったと思います。
重要な点は、従前の経営者が引き続き経営を行うことが出来るか、出来ないかです。
「会社の再建」は基本的に従前の経営者が経営を承継できます。
「事業の再生」は基本的に従前の経営者が経営を承継できません。

会社の再建は法的整理と、私的整理です。
   法的整理は、民事再生法と会社更生法
   私的整理は、債権者集会の協力のもとにお行う再建

事業再編を利用した事業再生 
   会社分割  新設分割か吸収分割
   事業譲渡  新設会社への事業譲渡か既存会社への事業譲渡
   合  併

任意での事業分離による事業再生 
   従業員の退社独立の場合
   第3者を代表者として会社設立する場合

既存会社での借金消滅作戦による会社再建
   債権管理回収の特別措置法を活用する債務の消滅

会社の再建及び再生の方法は多岐にわたります。
第2会社を利用する再生、再建でも社長さんの会社を取り巻く状況で多くの選択肢が出てきます。
しかしハッキリ言えることは、どんなに崖っぷちの会社でも再建、再生の道は必ずあるということです。